公共職業安定所では、障害のある方を専門に担当する職員がおかれ、本人や家族の方は就職についての相談や援助が受けられます。また障害をもつ方を受け入れる事業所に対しては、各種助成金の支給や職場定着指導などの援助が行われます。
職業安定所の主な就労支援制度
制度プログラム |
対象者 |
期間
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訓練手当 委託費 助成金 |
内容 |
職場適応訓練 |
精神障害者等(統合失調症、躁鬱病、てんかん)及び精神保健福祉手帳を受けている方 *他障害も適用 |
6ヶ月(重度障害者は1年間) |
事業主に訓練費として訓練生1人につき24,100円。訓練生に1ヶ月約130,000円 |
雇用予約があり |
短期職場適応訓練 |
精神障害者等(統合失調症、躁鬱病、てんかん)及び精神保健福祉手帳を受けている方 *他障害も適用 |
2週間(重度障害者は4週間) |
事業主に訓練費として訓練生1人につき960円または1,000円。訓練生に1日約5,000円 |
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ジョブガイダンス
事業(医療機関な
どと連携) |
就職を目指して具体的に活動を開始している人 |
都道府県ごとに違う。滋賀県は5日程度 |
なし |
すべての安定所で行っているわけではない。平成14年度は、八日市、草津職安で実施。 |
特定求職者雇用
開発助成金 |
精精神障害者等(統合失調症、躁鬱病、てんかん)及び精神保健福祉手帳を受けている方 *他障害も適用 |
雇い入れ後1年間 |
支払った賃金の4分の1(中小企業は3分の1)を助成。半年ごとの申請。 |
1週間に30時間以上の就労時間と20〜30時間の短時間がある。 |